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そして、日本人の傾向として新しいものが好きで特に不動産に関しては新築に住みたがる方が多いそうです。
「え?それって日本人特有の考えなの?誰でも新築の方が良いと思うんじゃないの?」とみなさん思いましたよね?
それが日本人特有の考えなのか真相はどうであれ、実家を相続せず放棄する方が増えているというのも容易に想像がつきます。
上記のような理由が考えられますが核家族化が増加している現代では当然と言えるでしょう。
不動産は所有しているだけで税金もかかるし、資産価値がほとんどないような建物がある土地はなかなか売れない。かといって更地にするにしても解体費用がかかる。だったら、面倒くさいから相続放棄しようと考えるのが合理的でもあるとは思います。
相続放棄をすれば、その土地や建物の所有権者にはならないので固定資産税を払う義務を回避できます。
しかし、それだけだと・・・。
ただ相続放棄しただけでは空き家となった実家の「管理責任」という義務が残り、清掃や修繕など維持管理費用は発生してしまうのです。
民法第940条第1項
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」
この規定により、相続放棄をしても相続人であった者は相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を管理しなければいけなくなるのです。
管理せず放置しておいてそれが原因で水漏れや何らかの事故があった場合は管理責任を問われ損害賠償請求を受ける可能性があります。
このように相続放棄をしたからと言って安心はできないのです。
「相続放棄したのにその維持管理費用だかってのを払うのなんて納得がいかない」そう思うのも当然です。
そんな、ふざけた事態を回避するためにはもう少し手続きをしなければなりません。
それは、その空き家を「相続財産管理人」に引渡し、国へ帰属させる手続きをする必要があるのです。
「なんだ、それだけか」と安心されましたか?
手続きをするだけならまだいいのですが、重大な問題があります。
家庭裁判所へ申し立てをし、相続財産管理人を選任
民法で規定された手続きを行い不動産の権利を国に帰属させる
この手続きをする申請書に¥800の収入印紙とか裁判所の連絡用郵便切手・官報広告料等の¥3,775(自治体によって違う場合もあるそうです。)が必要になります。
それくらいだけならなんてことはありませんが
相続財産管理人の報酬の担保として予納金を収めなければならないらしく、その金額は数10万から100万程度だそうです。
(「相続放棄した不動産はどうなるの?」などと検索してみると沢山ヒットするので気になる方は検索してみて下さい。)
被相続人(亡くなった方)に借金などがあれば相続放棄をする方が得策だと思いますが、借金などがなければ相続して、安くてもその不動産を売却した方が無駄な出費をしなくて済むかも知れません。
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